示談書を作成するための知識

男女問題や傷害事件の示談書を作成するために必要な知識

示談書の知識

痴漢やセクハラ、傷害事件などを解決するための示談書の書き方

トラブルの示談が可能かの判断

傷害事件・セクハラなどの問題が起きたときに、その当事者同士で交渉をして解決を図ることを示談といいます。
その解決のために条件を定めることを民法では和解契約といいます。

その問題が軽度の場合は、加害者が謝罪を行い、誠意をもって損害賠償をすれば、被害者が加害者を許して、刑事告訴をすることもなく解決とすることが多いものです。
ただし、加害者と被害者の間で和解の契約が成立したとしても、その事件が刑法等に抵触する重大犯罪だった場合は、警察の捜査の後に刑事告訴が行われる場合もあります。

両者の交渉によって示談の条件が決まる場合は、基本的にそのまま解決になりますが、それが決裂する場合は訴訟で争うことになります。

示談ができない場合は、損害賠償については民事での訴訟になり、刑事では警察に被害の届出をするという形になります。

示談の条件としては、謝罪対応や損害賠償の請求、再発予防の対策などが中心になります。
その示談の交渉は、被害者と加害者のどちら側から始めるというルールはありませんが、相手方の反応を待っているだけでは長引くことになってしまいます。

そうしたトラブルが起きた場合は、先に条件を提示した方が交渉を主導するケースが多いので、自身で考える示談の条件を相手方に伝えて打診するとよいでしょう。

そうした条件提示に対して、お互いに許容できる範囲だという感触が得られるなら、そのまま示談書を作成して早期に解決を図るのが適切です。

この条件提示の段階で、相手方と条件の差が開きすぎる場合は、当事者での交渉による解決は厳しくなります。
その場合は当事者だけでの解決は断念して、弁護士に相談する段階といえるでしょう。