男女問題や傷害事件の示談書を作成するために必要な知識
痴漢やセクハラ、傷害事件などを解決するための示談書の書き方
18歳未満の未成年の少女を買春したことが発覚し、その行為が自治体の青少年保護育成条例や児童福祉法に違反することになり、警察の事情聴取を受けたというトラブルは多いものです。
青少年(少女)との性交渉が警察で淫行と判断されれば、罰金や懲役を科せられるリスクもあります。
少女と援助交際(買春)をしたことが警察に把握された場合は、拘留をされた上で罰金などの処分が下されます。
悪質な場合は懲役刑もありえます。
また、売春ではなく少女との合意があっての交際でも、少女の両親がその交際を認めず、話がこじれて警察に届出をされたら事情聴取を受けることになってしまいます。
このような性交渉を伴うトラブルは、男女ともに内密に解決を図りたいものです。
少女の両親に示談金を支払い、警察への届出は見送ってもらい、二度と連絡をとらないことを誓って示談を成立させるのが無難な解決といえるでしょう。
このようなケースでお悩みの場合は、未成年の少女との交際トラブルについての示談書のページをご参照下さい。

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