男女問題や傷害事件の示談書を作成するために必要な知識
痴漢やセクハラ、傷害事件などを解決するための示談書の書き方
不注意で他人の貴重品を壊してしまったり、酔った勢いで飲食店の備品を破壊してしまうなど、器物損壊事件については、加害者は刑事と民事の両方で責任を負うことになります。
加害者が冷静になって謝罪し、壊した物品の弁償を行えば、大抵の場合は警察への届出は行わないという対応になるものです。
器物損壊の弁償費用については、破壊された物品の購入金額相当額ということになります。
それに若干の迷惑料を加算して支払うことが多いようです。
(裁判上の争いになった場合は、破損器物の弁償がされれば被害者の損害は慰謝されたものと扱われ、精神的損害の慰謝料は認められない判例が多い傾向にあります。)

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