男女問題や傷害事件の示談書を作成するために必要な知識
痴漢やセクハラ、傷害事件などを解決するための示談書の書き方
傷害事件を早期に解決するには
喧嘩や一方的な暴行などで怪我を負わされた場合は傷害事件となるので、被害者は加害者に対し刑事と民事の責任追求ができます。
刑事手続としては、被害者が警察に出向いて刑事告訴を希望すれば、加害者は傷害の程度に応じて罰金などの処罰が下されます。(軽微な損害であれば不起訴となる可能性もあります。)
民事では、被害者は加害者に対して、治療費・休業補償費・慰謝料などの損害賠償請求ができます。
但し、加害者の支払い能力を超えた請求を行うと、加害者が交渉を拒否することも多いものです。その場合は、民事での裁判を行うか請求を諦めるかの選択となります。(裁判で勝ったとしても、加害者に預貯金がなければ回収が困難になることもあります。)
冷静になって交渉を行い、合意点を見出して示談書を作成することによって解決を図りたいものです。

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