示談書を作成するための知識

男女問題や傷害事件の示談書を作成するために必要な知識

示談書の知識

痴漢やセクハラ、傷害事件などを解決するための示談書の書き方

示談内容を公正証書にする場合と私製契約書とする場合

男女問題や交通事故、傷害事件などのトラブルの当事者(加害者と被害者など)が交渉によって解決の条件を定め、その内容を文書するのが示談書です。
被害者の損害が比較的警備であり、損害賠償金が早期に一括で支払われるようなケースでは、この当事者間の示談書の作成をすれば十分です。このように当事者間だけで作成する契約書類を私製契約書といいます。

しかし、損害賠償金の支払いが分割で長期になる場合は、私製契約の示談書では心もとないところがあります。
なぜなら、分割支払いが途中で滞ったときに、即時に強制執行(差押)ができないからです。(当事者間の示談書を証拠資料として、裁判を起こして勝訴判決を得てから強制執行という流れになります。)

ところが示談書の内容について公正証書を作成しておけば、支払い遅延が起きた場合に、裁判を経ることなく即時に強制執行が可能になります。
公正証書とは、公証役場で作成する契約書であり、金銭給付の契約内容については法的強制力があります。その強制力を背景にして、債務者に支払いを誠実に行わせる効果が期待できます。

但し、公正証書は万能なわけではなく、金銭給付以外の契約内容については強制力はありません。よって、面会禁止や守秘義務など人の言動について法的強制を加えることは困難です。
そのため、金銭給付を伴わない契約内容については、公正証書ではなく当事者間の示談書を作成することで足ります。
面会禁止や守秘義務に強制力を持たせたい場合は、示談書に記載する契約条項に工夫をする必要があります。